浮気が離婚の原因なら証拠集めは必須です。決定的証拠で離婚、慰謝料請求は有利に!
調停離婚とは?
夫婦の話しあいで、条件の折り合いがつかない場合などは、
家庭裁判所に調停の申し立てをします。
家庭裁判所の調停委員が中立の立場で、二人の話を聞いて
意見を調整してくれるものです。
申し立て受理後、裁判所から調停の呼び出しの通知が来ます。
調停の方法ですが、交互に調停室に入り、それぞれの意見を
調停委員が聞き、夫婦の状況を把握した後解決策を提示します。
この話しあいは、1ヶ月に1度ぐらいの頻度で数ヶ月実施され、
二人が離婚の条件に合意すれば、調停離婚が成立します。
どうしても合意に至らない場合、どちらか出席しない場合は
調停は不成立となります。
調停日に調停離婚成立後、調停調書の謄本、離婚届、戸籍謄本を
10日以内に役所に提出すれば、離婚の手続き完了!となります。